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中小企業経営強化税制(経営力向上計画)

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中小企業経営強化税制(経営力向上計画)

2018.11.12

中小企業の経営を強化するにあたって税の控除をされる制度があります。
それが中小企業経営強化税制です。それぞれのメリットとその概要を
みてみましょう。中小企業にとってはありがたい制度になるかもしれません。

中小企業経営強化税制とは

中小企業・小規模事業者や中堅企業を応援するための制度が中小企業経営強化税制です。
この制度は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請し、認定されることにより固定資産税の軽減措置や各種金融支援が受けられるという制度です。計画作成は、税理士の専門家に相談して作成するほうが認定が得られることが多いです。

税の優遇が受けられるのであれば中小企業やベンチャー企業は申請をすべきでしょう。
もともと中小企業経営強化税制とは、中小事業者の設備投資やサービス業等の生産性の向上を後押しするために、拡充された優遇の制度です。

対象者は次のような事業所です。

〇青色申告書を提出する中小企業者等である、資本金1億円以下の法人
(大規模法人に支配されるものを除きます)

〇常時使用者数が1,000人以下の個人事業者

指定事業・・・中小企業投資促進税制および商業・サービス業・農林水産業活性化税制のそれぞれの対象事業に該当するすべての事業が指定されています。ただし次の事業は除外されています。

電気業(全量売電の太陽光発電を含む)
水道業
鉄道業
航空運輸業
銀行業
娯楽業(映画業を除く)
風俗営業法上の性風俗関連特殊営業に該当する事業

中小企業経営強化税制の対象設備は

設備の対象は平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、取得し事業に使用された次の設備が税優遇の対象となります。

A類型

機械装置(取得価額160万円以上)
測定工具および検査工具(30万円以上)
器具・備品(30万円以上)
…医療機器、データセンター業者の電子計算機を除く
建物附属設備(60万円以上)
…医療保健業を除く
ソフトウェア(70万円以上)
…情報を収集・分析・指示する機能有するもの

B類型

機械装置(取得価額160万円以上)
工具、器具備品(30万円以上)
…医療機器、データセンター業者の電子計算機を除く
建物附属設備(60万円以上)
…医療保健業を除く
ソフトウェア(70万円以上)

中小企業経営強化税制の要件

要件は次の通りです、優遇を受けたい場合は以下の条件にあてはまるように準備を
しなくてはいけません。

1 中小企業等経営強化法の認定を受けること
2 A類型の場合は次の要件のすべてを満たす生産性向上設備であること
3 B類型の場合は投資利益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備であること
※投資利益率とは、設備取得等をする年度の翌年度以降3年間の「営業利益+減価償却費(特別償却を除く)」の年平均額÷設備投資額で計算をする。
4 売上高に直接寄与するような生産等設備であること
(事務用器具備品、本店・寄宿舎等の建物附属設備は対象外となります)
5 国内への投資であること
6 中古資産・貸付資産でないこと

この税優遇を使う事によるメリットは

即時償却ができる…取得価額の全額を設備を取得した事業年度の経費にすることができる
税額控除ができる…取得価額の7%または10%(資本金3千万円以下の法人または個人事業者のみ)を税金から控除できる

この2点が大きな優遇措置になるでしょう。そのため税理士による申請のための準備や認可の書類作成は欠かせないチェックとなります。

適用を受けるための申請フローは次の通りです。

1.対象設備の選定をする・・・取得する予定の設備が、中小企業経営強化税制の対象設備であるかどうかを確認しましょう。

2.工業会等の証明書(A類型)・経済産業局の確認書(B類型)の入手をする。

投資計画案の策定と税理士に投資計画案が要件を満たしているかどうか、確認してもらいましょう。
固定資産税の軽減措置は経済産業局の確認書では、受けられません。
別途、工業会等の証明書が必要になりますので注意しましょう。
A類型とB型両方にも該当するならA類型で申請するほうが手間がかかりません。

即時償却の場合は購入された設備をその期のうちに全て経費として計上できます。ただしこの場合、その期の法人税を抑えることができますが、10年分の耐用年数の費用を先におさえているだけなので10年分のトータルの税額は変わらないこととなります。

また経営力向上計画認定申請書についての申請をすると確定申告においての
即時償却や税額が控除されます。

申請するところは担当省庁に経営力向上計画認定申請書を提出、事業分野ごとの担当省庁に申請します。

経営力向上計画認定申請書(原本・写し1通ずつ)
工業会等の証明書または経済産業局の確認書の写し
経営力向上計画申請チェックシート

担当省庁が経営力向上計画認定申請書を受理してから、30日(事業分野が複数にわたる場合は45日)ほどで、経営力向上計画が認定されると認定書が発行されます。
認定を受けた経営力向上計画に基づく設備を取得し、事業に使用すれば、確定申告において即時償却や税額控除の優遇を受けることができます。

まとめ

中小企業の支援のための税優遇が受けられるのなら利用しない手はありません。ただ申請の書類が複雑であったり時間がかかりますので税理士へ代行申請してもらうのがスムーズです。

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