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相続税還付申告

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相続税還付申告

2018.11.12

相続税の還付申告とは「相続税を納めたが払い過ぎてしまった」、「間違えていた」場合に国から払い過ぎた税金を戻してもらうことをいいます。
自分で申告書を作ったりした場合には、間違いに気が付かないこともありますね。しかし実は、税理士もよく間違っていることがあるのです。私たちはよく間違いを見つけます。一度、税理士にチェックしてもらうようにしましょう。

間違いやすい財産の種類って

よく相続税の還付で多いのが「土地を相続した場合」です。境界線や複雑な土地の
評価が非常に間違えやすいものの一つでもあり、難しいものでもあります。
専門的な知識が必要な土地の評価はポイントの部分で見落としたり間違えたりすることが
多く、土地の評価減のポイントが違っていればかなりの額を申告修正や還付する必要が出てくるのです。また該当する土地の評価額を半減できるなど、実はそんなに相続税を払わなくてもよかったのにという事が後からわかるのです。
相続税申告書でよくある土地関連の間違いは以下のようなものです。
これらに該当すれば還付の可能性がありますのでチェックしてみるとよいでしょう。

・面積が広大な土地が相続財産である
・山林がある
・土地の形地がきれいな形をしていない
・道路と敷地に高低差がある
など、図りにくい、大きい特徴があるような土地は間違えて評価しやすいといえます。土地の評価は判断が難しく、相続税は慣れていない税理士でも間違えることがあります。該当しないものとして申告してしまっているなどのミスが目立つのはキャリアと土地の税金に関する相続知識がまだ乏しいからでしょう。近年税率や基礎控除の変更により大幅に相続税申告が増えていますが、実際には相続税申告対応を行ったことがないとか、年に1件といった税理士事務所の方が圧倒的多数なのです。

還付の手続きは

正しく相続税還付の手続きをすることを「更正の請求」といいます。しかし何年前のものでもやってくれるわけではありません。相続税還付の「更正の請求」は申告した期限から5年までとされています。もともと相続税の申告期限は被相続人がなくなってから10か月以内と決められているので、10か月と5年がさかのぼって還付申告できる期限ということになります。

相続税の還付申告代行は相続税申告経験豊富な税理士にチェックを!

相続税の課税価格計算例など相続の土地に関する算出は難しいものです。
土地は一番の財産だと思っている方も多いようですが税額、評価額など様々な内容がからんでくるものです。
土地の相続還付が条件に従って特例の減額が適用されていくことになります。

特例の減額は最大80%までと決めてあったり、特例の適用を受けるには相続税の申告書に記載が必要となります。さらに、特例の適用を受けられる宅地等には区分に応じた限度面積があり、宅地利用状況、区分に応じて減額ということにもなるのです。

特例があるとなった場合の必要書類内容は次の通りです。

●相続税の申告書に特例があった旨の事項を記載する
●遺産分割協議書の写しを準備する
●相続人の住民票を準備する
●戸籍の附票も準備する

などの書類を整えなくてはいけません。

減額される割合は、事業用で次のパーセンテージとなります。

特定宅地等 ・・・・・・80%
特定同族会社事業用宅地等・・・・・80%
特定郵便局用宅地等・・・・・・80%
上記以外の事業用宅地等・・・・・50%

居住用の場合は

特定居住用宅地等・・・・80%
上記以外の宅地等・・・・・50%
その他(不動産貸付業など)・・・・・・50%

などとなっています。

特定事業用宅地等の要件とはどのようなものでしょうか。
例えば、以下のような要件が設定されています。

●被相続人事業用に供されていた宅地
・・・・・・その宅地等を取得した親族が申告期限まで引き続き
その宅地を有し、かつその事業を営んでいるとされるもの
(不動産貸付、駐車場、駐輪場を除く)

●被相続人と生計を共にしていた親族の事業用
・・・・・・・申告期限までその宅地を所有し、かつ相続開始前から
引き続き宅地等の事業にしていること

もし相続で宅地などがあるようでしたら、まずは専門家に確認してもらうことを
お勧めします。

まとめ

各種手続きに追われているばかりで、あわてて土地などの相続税を払うと土地のうっかり計算(大きさや特異な形状など)や評価を間違えていたり、特例の適用を忘れているなど漏れが出てくるものです。書類や法的な手続きなどにおいてはやはり税理士などの専門家に一度相談したり、自分で作った書類のチェツクを依頼するほうが二度手間三度手間にならずに済みます。面倒だからと適当に処理しないことが急がば回れ、良い手段を見出す一つのチャンスデルと心得ておいていただきたいです。相続税の還付申告はあとから気が付いても遅かった!という風にならないように正しい内容で、きちんと正当にすすめておきたいものです。

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