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税務調査の立会い

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税務調査の立会い

2018.11.12

税務調査が来た!というとなんとなく「悪いことをしたのでは?」と冷や汗をかいてしまいますね。
まして、税務調査の立ち合いとか、どうしよう!と思ってしまうのではないでしょうか。
映画やドラマではよく税務調査などのシーンがあるのでそのように思えてしまうのかもしれませんが、専門家の税理士に任せればその場でもスムーズに税務に置いての確認がすませられます。税務調査とはどのようなことをするのか、お伝えします。

税務調査の立会い

税務調査とは「税務調査」と聞くと、経営者としては「会社がやばかったのかな?」
と、身に覚えのないことでドキドキしがちとなっていきますね。
黒いスーツの怖い人たちがいっぱいやってきて段ボールに資料を詰めて・・・
といったようなイメージがあるかもしれませんが、あれはよほどの時でないとやらない光景です。
本来私たちや中小企業の経営者の方のところにくる税務調査とは、確定申告(法人税、所得税、相続税など)が正しく申告されているかどうかを調査しにくるのが目的なのです。
その際、一人ではさっぱりわからない!という場合のために顧問税理士が立ち会いを
一緒にしてスムーズに調査が進むように協力します。
ここでは、その税務調査の立ち合いについてお教えしましょう。

以前は大きな法人に税務調査が入ることが多かったのですが、最近は個人事業主であっても税務調査が入るようになりました。副業が増えたことや、株取引や不動産など個人の所有する財産が増えてきたことが原因の一つに挙げられます。ある程度以上の相続案件にもほぼ税務調査が来ます。

税務調査は売上の操作がないか、計上もれはないかなど様々な観点からチェックが行われます。
また怪しい交際費がないかなども調べられることがあります。
税務調査が入る時期としては確定申告時期が終わって少したったくらいから年末ころまでに行われることが多く、テレビほど大それた行為こそありませんが、いつ頃に伺いますがよろしいですか?といった具合に税務署から連絡が入ります。
税理士名が申告書へ書いてあると税理士へ問合せが来るのでかなり楽になります。

税務調査の対象期間はどれくらい?対象の人って?

税務調査の対象となる期間は基本、3年間です。
それ以上にさかのぼることはあまりありませんが、5年間のケースもあれば、悪質だと7年間くらいが対象となります。

また対象は次のような人が調査されます。

〇通常の法人・個人事業者
〇相続税申告書に記載された相続財産額と実際の相続財産額に差異が疑われる場合
〇相続人または孫名義の預金残高がそれぞれの預金が急に多額になっている場合
〇不動産所得の申告があるのに相続で申告された不動産があまりない場合

大金がうごいていて、バランスがおかしかったり
なんとなくつじつまが通らないという場合に税務署から調査の対象とされやすくなるのです。

次に調査ではどのようなことをするのか見てみましょう。

税務調査ってどんな流れなの?

調査では会計帳簿や領収書など証拠となる書類の提示を求められます。また税務調査は税理士立会が可能ですから、必須ではないですが念のため顧問などに依頼しておきましょう。ただ、税理士の立会いをつけない方はほとんどいないと言えるくらいです。
いない場合は大急ぎで税理士などに相談しておきましょう。

ここでは相続を例にあげてみます。一般に相続税の税務調査が入るのは相続税申告書を提出してから1年から半前後と言われています。相続した日からは2年以内に必要であれば出向くと覚えておけばよいでしょう。
【税務調査の情報源】
→その年の所得税の確定申告書、源泉徴収票
→退職時の支払調書
→送金等調書(海外含む)
→高額所得者、納税者名簿
→資産や運用、車、高級不動産などの所有者名簿

では次に調査の流れをみてみましょう。

1.税務署から連絡がある→日程が決まる。

2.当日/午前
税務署の担当が対象者の自宅場所で行うことが多いです。
2名ほどのチームで来訪します。多くは10時頃からスタートします。
まずは税務調査官との面談がスタートし、税理士がいれば同席できます。

名義の預金について、預金の出し入れにおいては、使途を含めて質問されることが多いです。

【確認される貴重品の例】

・不動産の権利書、登記
・各種契約書
・日記、手帳、メモなどの被相続人の記録
・預貯金の通帳/新旧すべて
・印鑑(実印、銀行届出印など)
・保険証券(生命保険、損害保険、自動車保険、火災保険など)
・貸金庫(あれば)
・郵送物(残高明細など)
・金融機関(証券会社、銀行)からの通知など
・宝石、貴金属、高価な財産
・遺言書があればコピーなど(公正証書、役場にオリジナルがある場合)

税務調査の対象となるのは全ての個人・法人ですが、必ずしもランダムに選ばれているわけではありません。

税務調査の対象になりやすい場合

・法人として3年程の会社
・黒字の会社
・売上や利益が急激に増えている(もしくは減っている)会社・変動が大きい会社
・内部告発があった会社
・非経常的な経費が多い会社
・以前の調査で追徴課税を受けた会社
・消費税の還付を受けた会社
・脱税が多い業界の会社・現金商売の会社
・資産税の相続

また、会社の規模としては年商1000万円程度からが行われています。

税務調査でよく見られるポイント

・売上の操作がないか(売上計上の時期の操作、金額の操作、計上漏れ)
・交際費は適切か(個人的なものは含まれていないか)
・在庫の計上漏れ
・架空の人物に対する人件費の支払がないか
・外注費
このあたりチェックされることが多いです。

税理士が立会するメリット

立会いですが、メリットは多くあります。また立会いがないと税務調査ができないこともあります。
税法の専門家が同席することで、税務調査官との交渉がスムーズに進むのは当然ですが
精神的にも心強いことでしょう。

税務・税法のプロフェッショナルの税理士が納税者側に立って交渉を行うので安心です。
自分の事を理解してくれる、自分の味方になってくれる税理士を探しておいてください。
意外と税務署の味方になってしまう税理士も少なくありません。

まとめ

税務調査が来たからあわてることはありません。日頃から税理士と相談しておくなり、
顧問契約を結んでおけばいざというときサポートをしていただけます。
私たちT&Aコンサルティングには多数の税務調査対応実績がありますし、是認実績もあります。
ぜひ創業80年、税務署の隣りで営業しています。弊社にご相談下さい。

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