ホーム > 確定申告
確定申告
確定申告とは
確定申告が必要な人
サラリーマンの場合
サラリーマンの方は、通常、「年末調整」で所得税の清算が完了しますから、確定申告する必要はないのですが、次の人については確定申告が必要になります。
サラリーマンの方は、通常、「年末調整」で所得税の清算が完了しますから、確定申告する必要はないのですが、次の人については確定申告が必要になります。
- 給与の収入金額が、2,000万円を超える人
- 給与を1ヶ所からもらっているサラリーマンで、家賃や地代、原稿料収入などの各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
- 給与を2ヶ所以上からもらっているサラリーマンで、年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額との合計額が20万円を超える人
- 同族会社の役員やその親族で、その同族会社からの給与のほか、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具などの支払いを受けた人
- 常時2人以下である家事使用人や外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人
退職した人の場合
退職した人は通常、申告は不要ですが、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収された所得税額が、本来の税額より少ない場合は、確定申告をしなければなりません。また、退職した人が、上記1.に該当する場合にも確定申告が必要です。
退職した人は通常、申告は不要ですが、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収された所得税額が、本来の税額より少ない場合は、確定申告をしなければなりません。また、退職した人が、上記1.に該当する場合にも確定申告が必要です。
確定申告をすれば税金が戻る人
確定申告は、しなくてよい場合でも、次のような場合で税金が納めすぎになっているときは、税金を返してもらう申告書を提出することができますので、忘れないように申告しましょう。
- 所得が少ない人で、配当所得や原稿料収入などがある場合
- サラリーマンの人で、雑損控除や医療費控除、住宅借入金等特別控除、特定増改築等住宅借入金等特別控除、政党等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除を受けることができる場合
- 年の中途で退職したサラリーマンで、その後就職しなかったため年末調整を受けていない場合
- 予定納税をしたけれど、確定申告する必要がなくなった場合
- 所得が公的年金のみの人で、医療費控除や社会保険料控除などを受ける場合
- 退職所得がある人で、次のいずれかに該当する場合
・退職所得を除く各種所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる場合
・退職所得の支払いを受ける場合に「退職所得の受給に関する申告書」提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収され、本来の税額を超えている場合

確定申告書の提出期限は、その年の翌年2月16日から3月15日までですが、還付を受けるための申告書は、2月15日以前でもすることができます。なるべく早く、忘れないようにしてください。
死亡した人の確定申告(準確定申告)
確定申告書を提出すべき人が、申告書を提出しないで死亡した場合、又はその年中に死亡した人で確定申告をしなければならない場合に該当するときは、その相続人は、相続があったことを知った日の翌日から4月以内にその亡くなった人に係る確定申告書を提出しなければなりません。この申告を準確定申告といいます。
また、損失があって税金の還付を受けるための申告もこの期間中にすることができます。申告の要領は、確定申告と同じで、その年1月1日から亡くなった日までの所得を計算して申告することになります。
また、損失があって税金の還付を受けるための申告もこの期間中にすることができます。申告の要領は、確定申告と同じで、その年1月1日から亡くなった日までの所得を計算して申告することになります。

死亡した人の確定申告は、準確定申告といいますが、この申告書を提出する必要がある場合には、相続人は、相続があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告書を提出しなければなりませんので、忘れないようにしてください。
新着情報
2017/08/08

2017/07/28

2017/07/27

2017/07/26

2017/07/26
